0467-48-5500

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利用上のお願い

利用承認に関して

次の各号のいずれかに該当した場合には、鎌倉芸術館の利用を承認しないことがあります。

(1)芸術館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2)施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3)集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織(暴力団その他これに準ずる者等反社会的勢力)の利益になると認められるとき。

(4)その他、他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあると認められるとき、 衛生上支障があると認められるとき、芸術館予約票等提出書類の記載事項に虚偽が認められるときなど、芸術館の管理上支障があると認められるとき。

利用上の注意

次の各号のいずれかに該当した場合には、鎌倉芸術館の利用承認の取消し、又は利用の中止、若しくは制限をすることがあります。その際に損害が発生しても補償はいたしません。

(1)鎌倉市芸術館条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(2)指定管理者が、利用の承認に当たり付した条件に違反したとき

(3)芸術館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき

(4)施設等を破損するおそれがあると認められるとき

(5)集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織(暴力団その他 これに準ずる者等反社会的勢力)の利益になると認められるとき

(6)他の利用者に迷惑をかけ又はかけるおそれがあると認められるとき、衛生上支障があると認められるとき、災害その他の事故により施設又は附属設備などの利用 ができなくなったときなど、芸術館の管理上支障があると認められるとき

(7)提出書類に虚偽の記載が認められるときなど、偽りその他不正の行為により利用 の承認を得たとき

(8)消費者被害が発生するおそれがある業態、事業者であると認められたとき

(9)その他やむを得ない理由により、指定管理者が特に必要があると認めたとき

施設は、利用承認決定通知書を受けた方がご利用になれます。その利用権を第三者に譲渡、または転貸することはできません。

ご利用前のお願い

(1)使用内容の確認

ホール、ギャラリーでの催し物は、事前に利用内容について係員と打ち合わせを行います。

ご利用の約2ヵ月前に、封書もしくはハガキにて打ち合わせの資料を送付いたしますので、ご希望日をご連絡ください(事前予約が必要です)。打ち合わせ時に下見をご希望の場合は、希望日の連絡の際にお申し出ください(施設の利用状況によって希望に添えない場合もございます)。

各種ルームについては、利用申請時に打ち合わせを行います。打ち合わせ後、利用内容に変更が生じた場合は、事前にご連絡をお願いします。

【打ち合わせまでにご用意いただくもの】

ホール
当日の進行予定表、舞台図、照明・音響設備の仕込み図等
ギャラリー
展示内容(レイアウト等)、附属設備の利用予定、展示品の搬入・搬出予定表等

(2)関係官庁等への届け出

催し物の内容によっては、以下の官庁等への届け出が必要になります。

火気の使用
大船消防署 0467-43-2424
警備
大船警察署 0467-46-0110
著作権
日本音楽著作権協会/横浜支部 045-662-6551

(3)その他

・「臨時販売を希望する方は、利用開始日の1週間前までに以下の書類を提出し、臨時販売の許可を得てください(内容によっては許可しない場合もございます)。また販売実績に対して10%の手数料を利用当日に納入いただきます。

(1)物品販売承認申請書

(2)販売する物品と金額が記載された一覧

(3)販売に当たり監督官庁の許可を要するものについては、その許可の写し

(4)その他、審査に必要と認められるもの

・広告類の掲示、配付、看板等については制限がありますので、事前にご連絡ください。

・鎌倉芸術館館内は敷地内禁煙です。

附属設備のご利用について

(1)搬入・搬出および、準備・片付けに要する時間も利用時間内に含めた計画によりお申し込みください。

(2)ご利用になる附属設備はお客様ご自身での準備・片付けをお願いしております。ご利用後は、利用された附属設備などを元の場所にお戻しください。

(3)一部の附属設備については、係員の立会いが必要なものがあります。

※上記のことを含め、必ずお申し込み時に受付に詳細をご確認ください。

その他

詳しくは、「鎌倉芸術館 利用のご案内」をご覧ください。

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